本籍と現住所が違い、本人が役所に行けない場合は色々大変!・・・というキロク
今回、色々あって、母の戸籍謄本、住民票、印鑑証明と、実家の罹災証明が必要になった。
簡単に取れそうなのが難しく、難しそうなのが簡単だったのでメモしておく。
今回普通と違うと思うのは、
●母は施設に入っていて取りに行けない(一緒に行くこともできない)
●母の現住所は自宅のままだが、本籍は県内だけど全然違うところ
●私は息子だが、同居じゃない。本籍は母と異なる
というケース。
問い合わせてわかったのは、
◎戸籍謄本:県内であれば、どこの市役所からでも取れるようになった。
直系親族なら委任状は要らないようだが・・・
実家のある役場で取る場合は、同居じゃない場合は、母の委任状が必要だった。
◎住民票:母のマイナンバーカードがあれば、コンビニで出せる。
無い場合は、実家のある役場に行かなければならない。
申請が本人じゃない場合、委任状が必要。戸籍謄本と合わせて1枚にできる。
◎印鑑証明:印鑑登録証(母の)があれば、誰でも出せる。
◎委任状:役場のHPからダウンロードした書式のもの。
母の署名が必要だった。(住所とかは印刷でOK)
既に漢字がほぼ書けない状態なのでカタカナ交じりだがOK。
◎免許証等:私がホンモノなのか?免許証かパスポート、マイナンバーカードなど公共機関の写真入りが必要。
◎罹災証明:空家は出ない、という情報もあったが、電話して事情を説明。「来て相談して」と言われたので、
・事前に罹災証明申請書なるものをダウンロードして書き込み、名前も全て印刷した。
・念のため屋根と室内の荒れ具合の写真も印刷して持参する。
・これまた実家は母名義なので、委任状が別途必要。罹災証明は課が違う。
(住民票等は住民課だが罹災証明は税務課)
以上を準備して行った。
とまぁ、事前に電話してから行ったので、ここまでは良かったのだが・・・
戸籍謄本を取る際に困ったのは、
●実家の住所(母の住民票の住所)と本籍が違うこと。
本籍を書けと言われても番地までは覚えてない。
これは結局「住民票に 本籍を記載 として出せる」との役場の人の指示で解決できた♪
本籍が現住所と違うと、申請書類が変わる。私の本籍も書く必要がありちょっと焦った。
(私自身の本籍も書く必要があったが、これは覚えていた・・・)
そんなわけで必要なものをゲットできました!
ただ・・・ナント、ウチの実家は 相続登記 されていないことが分かった!
今年4月から義務化されたヤツ。
その昔、父が亡くなった時、私と弟は財産放棄し、母が全部受け継ぐ書類を提出しているので、それでOKと思っていたら、そうじゃないらしい。知らんがな。
税金納付は母になっているが、相続はされていないことになっているそうだ。
そんなこと、死んだときに色々手続きして役場に通ってるんだから言ってくれ!!
一般人にわかるわけない。
しかも実家のある役場は地震のせいでてんてこ舞い!
母が死んでからの方がいいんじゃないの?(私が先かも知らんけど)
税務課に人に言ってみた。
「母は80代後半。もうそんなに長くないはず。それからでもいいんでしょう?」
すると、
『法務局が決めたことなので役場としては、手続きして下さいと言うしかない。』との模範解答。
そりゃそうだろうけどムダじゃん。
確か、あと3年の猶予があるはず。その間に・・・
相続登記を見たら手続きはかなり複雑。司法書士を入れるしかない感じだ。
ググっても司法書士の金儲けが上に来るようになってる!法務局は下の方だ。
酷すぎるぞー!!
ド田舎の実家にそんな価値はない!
相続税0円レベルの相続はもっと簡単にしないと、だれもやらないよ。