ドローンを飛ばす 海岸の一時使用申請は必要?

ドローン(Drone)

ドローンを海岸で飛ばす際の申請要らない?について考えてみた・・・というキロク

これでいいのか?と思いつつ、まぁあくまでメモ程度です。間違っていたらご指摘下さい。

200g以上のドローンを飛ばすには規制が色々あります。(200g未満でも規制が無いわけじゃないけど)
堂々と飛ばすには、今のところ、
●DIPS(無人航空機飛行許可申請)許可をもらう
●FISS(ドローン情報基盤システム)に事前登録する

が必要です。
保険も入っていた方がいいでしょう。資格は今のところ必要ないけど、ドローンに関連する資格があれば無いより説得力上がるのでマシです。


ここで、海岸で飛ばす場合を考えてみます。


ネットでは、
・海岸で飛ばしても道路を横切るかも知れないし、通報されるかも知れないから警察に事前連絡すべき
・海岸より陸側は河川事務所の管轄で海側は海上保安庁の管轄だから両方に連絡か申請必要
・地権者が居れば、その了解も得る必要あり

等々様々な規制が飛び交いますが・・・ホントなら、海岸で飛ばすことも不可能に近い・・・ YouTubeの大量の動画が全部の許可取得済みとも思えない・・・


まだ1年ちょっとしか運用してない私が言うのはオコガマシイですが、
●DID地区でも港でもビーチでも漁場でもない海岸(釣り人が居る程度)
●高度も50m以下程度で飛ばして近くに空港等も無い
●海岸沿いの狭い範囲をBugs3で1時間程操作練習する程度

なら、今のところ何の申請も要らない!と思います。釣り人に注意必要なだけ。

魚釣りをしている人のイラスト(川) | かわいいフリー素材集 いらすとや

Bugs3は400g以上ありますから、カメラは無いけど航空法の適用を受けます。
30m以内の人や家屋、車等は避け、風が強い時は飛ばさない、日中のみ飛ばすなどを守ります。
(人が増えたら、飛行中止して帰る)
目視範囲内で飛ばします。

つまり、航空法を守ればそれで十分でしょう。
保険は 規制は無いけど入っておくべきです。


そもそも、河川事務所も海上保安庁も国土交通省管轄です。DIPSで十分です。役所は専門が分かれているので、みんながドローンに詳しいわけではありません。(イマノトコ)


国土交通省のHPより

まず、上図A,B,Cでなければ、飛ばすことは可能です。

[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に
    30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと

更に、上の10項目を守れば DIPS申請も不要です。[7]以外は自力で順守可能ですから、〔7〕をなんとかできればいいわけです。(1-4は守って当然、5~10が守れなければ、DIPS申請が必要です)
”誰かのモノ”が無い場所を選び、安全に飛ばすには、陸より海岸の方が都合がよさそうです!


ドローン飛ばしていたら不審者と思われ警察に通報されるかも・・・は無いとは言えないけど、私は経験無し。今後通報されたら考えますが、事前報告を沢山出されても、警察も大変です。警察に言ってあるから少々強引に飛ばしてもOK!と考えるヤカラも出るかも。それより、ドローンが道路を渡らないようにし、人が歩いて来たら、ドローンを遠くに離し、離れるまではゆっくり安定した動作で飛ばす、のが大事と思います。通報された時の為に、いろんな資格を取っておくのはアリかも(^^;)

飛ばそうと思う海岸に『進入禁止エリア』などの告知があれば、問い合わせるか、諦めます。こんな時こそ河川事務所に聞いてみてもいいかも知れません。

進入禁止マークのイラスト画像

ネット上で”いろんなところに確認して承認を得なければならない”とあるのは都会やその近郊のことだと思われます。私のような田舎者は、田んぼや畑に人が居れば礼儀としてご挨拶したり、飛行中止も考慮すべきですが、それ以外はDIPSで十分でしょう。(他人の田んぼの上をBugs3飛ばしていいのか?は、Bugs3でDIPS申請できるか?にもよりそうですが、今回は 海岸 なので、”内陸”は割愛)


ちなみに、こんな私でも、河川事務所に海岸の一時使用許可を申請したことが何度かあります!

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: image-756.png

一時使用」申請なので、3日間ほどしか申請できません。数カ月に及ぶ場合は「一時占用」という申請がありますが、これは、「ビーチに海の家をオープンする」ような場合の申請で、何かを海岸に置き続けるような場合を想定しています。ドローンでの撮影は「一時使用」の範囲で、何も建てないので「一時占用」は申請できませんでした。ドローンの長期間の練習場所申請は今のところシステムの想定外です。


問い合わせれば、「わかりました。申請して下さい。」と言わざるを得ないでしょう。でも、「3日間毎に1年分で120件申請します!」というとかなり迷惑行為っぽいなぁ・・・ お役所は嫌とは言いにくいから。
待てよ、嫌がらせのように全国で1000人が120件ずつ申請すれば、計12万件!事務崩壊だ!ある意味スゴイ圧力かも。

「あれもヤバい、こっちもヤバいよ」・・・と危険を煽る人は、ドローン普及反対派かもね。

但し、広範囲に海岸を撮影しようとする場合、上記〔7〕を回避することはかなり困難です。日本は狭い。素直にDIPS申請すべきです。場所によっては河川事務所等に確認も必要でしょう。あくまで、狭い範囲なら無許可で対応可能な場所もあるはず、という意図です。

将来、免許制になったら変わるかも知れないけど、今のところはこんな感じ。

もちろん、私の考えに賛同した結果、思わぬ悲劇を招くようなことがあっても、一切責任は負いかねます。全て自己責任で対応下さいませー。


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